梅ノ宮保育園の保護者の皆様にお知らせいたします。令和2年4月28日付で新型コロナウイルスの感染拡大防止の為の登園自粛が、5月31日まで延期されました、つきましては一層のご協力をお願いいたします。
令和2年4月30日
保護者の皆様へ
梅ノ宮保育園
京都市
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急の取組について(4月28日現在)
平素より,本市の児童福祉行政に御理解と御協力をいただき,ありがとうございます。
さて,新型コロナウイルス感染症拡大の懸念が続く中で,一層の感染拡大防止を図る緊急的な取組として,令和2年4月17日から保育園等の受入条件の厳格化を図ったところです。その後,この方針に基づき,多くの保護者の皆様に御協力をいただいていた結果,園児の登園率は大幅に低下し,保育施設における感染拡大の防止に大きくつながっているものと考えております。
一方で,国における緊急事態宣言の期間延長の判断時期は未定である中,本市における感染者も依然として発生している状況や子どもの安心・安全を第一に考えた場合,引き続き感染拡大防止の徹底を図る必要があると判断し,現在の取組について下記のとおり期間を延長することといたしましたので,御理解・御協力をいただきますようお願いします。
記
1 当面の間における保育の取扱いについて
⑴ 保育の対象世帯 継続
原則として,全ての保護者が①②のいずれかに該当する世帯を対象に,開所します。
① 就労のため,職場への出勤が必要な場合
② 福祉的配慮(障害,出産,介護,その他の配慮の必要な事項)の必要な場合
⑵ 自宅での保育の依頼 継続
在宅勤務等,上記①②に該当しない世帯は,家庭で保育いただくようお願いします。
なお,上記①②に該当する場合であっても,園児はもとより,御家族の中で風邪の症状(発熱,咳,鼻水,下痢など)等が見られる方がいる場合は,感染拡大防止の観点から,登園を控えてください。
⑶ 上記の適用時期 変更あり
4月17日(金)から5月31日(日)まで
⑷ その他 継続
登園を控えていただいた場合でも,子どもの相談等については,さまざまな相談窓口(別紙1参照)で受け付けていますので,是非,御利用ください。
なお,6月1日以降の取扱いについては,改めてお伝えします。
2 子育て支援施設の対応一覧 変更あり
別紙2のとおり
3 利用者負担額(保育料)の取扱い 変更あり
新型コロナウイルス感染症対策に関連して,保育園等の登園を自粛した児童については,登園を自粛した日に応じて,日割り計算を行い,保育料を減額する取扱いを行うこととしていますが,今回,家庭での保育の協力依頼の期間が5月31日まで継続したことから,保育料日割り計算の取扱いについても,5月31日まで継続いたします。
登園自粛期間中の保育料については,いったん全額お支払いいただいたのち,後日還付額等についてお知らせを行う予定です。
4 感染症対策の徹底のお願い 継続
・ 免疫力を高めるため,十分な睡眠,適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるようにしてください。
・ 手洗いや咳エチケット等,基本的な感染症対策を徹底してください。 ◎帰宅時や調理の前後,食事の前などにこまめに石鹸やアルコール消毒液などで手を洗いましょう。
◎咳などの症状がある場合は,咳やくしゃみを手で押さえると,その手で触ったものにもウイルスが付着し,ドアノブ等を介して他の方に病気をうつす可能性がありますので,マスクを着用する等,咳エチケットを行ってください。
◎持病がある方などは,公共交通機関や人混みの多い場所を避けるなど,より一層注意してください。
5 登園前の健康観察の実施等 継続
・ 登園前に,発熱や咳などの風邪の症状はないかなど,健康観察を行ってください。
・ お子様や御家族に発熱や咳等の風邪の症状がみられる場合や利用に当たって不安を感じられる場合は当園に連絡のうえ,登園を控えてください。
・ お子様に発熱や咳等の風邪の症状があり,医療機関を受診した結果についても,当園まで連絡をお願いします。(特に,お子様や御家族の方でPCR検査を実施される場合や検査結果が判明した場合(陰性の場合も含む)には,速やかに当園まで連絡いただきますようお願いいたします。なお,園児又は施設職員においてPCR検査で陽性反応が出た場合は,最終登園日(出勤日)の翌日から14日間は園を休園することを基本的な考え方としています。)
・ 以下の症状が続く場合は,速やかに,帰国者・接触者相談センター(電話075-222-3421, 土・日・祝日を含む24時間対応)に御相談いただくとともに,当園まで連絡をお願いします。
◎風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
◎強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※ 基礎疾患等がある方や妊婦の方は,上の状態が2日程度続く場合
6 その他 継続
・ 当園においては,新型コロナウイルス感染症を理由とする差別や偏見などの人権侵害が生じないよう,十分に配慮して指導しておりますので,利用者の皆様におかれましても,御理解と御協力をお願いいたします。
・ 新型コロナウイルス感染症におきましては,日々状況が変化していることから,今後の状況により,改めて保護者の皆様に御協力をお願いする場合がありますので,御承知おきください。
【別紙1】
子育て支援に係る主な子育て相談窓口の連絡先
1 各区役所 ・ 支所子どもはぐくみ室
○相談内容 子育てに関する悩みなど総合的な相談
○連絡先 :裏面 参照
○対応時間:午前8時半から午後5時(土日祝日及び年末年始除く)
2 京都市児童相談所
○相談内容 子育ての不安,不登校,非行,子どもを家庭で育てられない等の相談
○連絡先
・南区,伏見区以外の方 京都市児童相談所(801-2929)
・南区,伏見区にお住まいの方 京都市第二児童相談所(612-2727)
○対応時間:午前8時半から午後5時(土日祝日及び年末年始除く)
○その他 :子どもの虐待の相談や通告については 以下 の 電話でも対応しています 。
(24時間365日対応)
子ども虐待SOS専用電話:801-1919
児童相談所
虐待対応 ダイヤル:189 (通話料無料)
3 京都市発達相談所
○相談内容:子どもの発達相談(発達の遅れ,きこえやこ と ばの不安など)
○連絡先
・南区,伏見区以外の方 :京都市発達相談所(801-9182)
・南区,伏見区にお住まいの方:発達相談部門(612-2700)
○対応時間:午前8時半から午後5時(土日祝日及び年末年始除く)
4 親と子のこころのほっとライン
○相談内容 親と子 それぞれ の子育ての悩み,友人関係や身体に関する悩みなど
例 親や保護者の方:子育て,しつけ,子どもの教育,親子関係など
子ども:友達,勉強,進路,学校などの悩み
○連絡先 801 ー1177
○対応時間 :午前9時から午後4時30分 (火曜日(祝日の場合は翌平日)及び年末年始除く)
その他,子育て支援施策については,以下HPを御確認ください。
○京都はぐくみアプリ
https://www.kyoto-kosodate.jp/app
○京都市子ども若者はぐくみウエブサイト
https://www.kyoto-kosodate.jp/
【別紙2】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る市内の子育て支援施設等の対応(4月28日現在)
1 所管施設における対応
(1) 保育園等(保育園、認定こども園、小規模保育事業所等)
ア 通常保育に係る取り扱い
原則として、すべての保護者が下記①②のいずれかに該当する世帯を対象に、開所します。
①②に該当しない世帯に対しては、家庭での保育を強く要請します。
尚、①②に該当する場合であっても、利用者の方はもとより、世帯の中で風邪の症状(発熱、咳、鼻水、下痢など)が見られる方がいる場合は、感染拡大防止の観点から、利用を控えていただくよう依頼します。
① 就労のため、職場への出勤が必要場合
② 福祉的配慮(障害、出産、介護、その他配慮の必要な事項)の必要な場合
*期間は5月31日までとし、以降は、状況を踏まえたうえで改めて判断します。
イ 一時預かり事業
保護者等に対し、緊急性が乏しい場合は、利用を控えていただくよう依頼したうえで、受け入れを行うこととします。
ウ 病児・病後児保育事業
保護者等に対し、児童の状況等により、新型コロナウイルス感染症の患が疑われる場合は、利用を控えていただくよう依頼したうえで、受け入れを行うこととします。
*ただし、当該事業の実施が、医療体制の確保に重大な影響を与える場合等には、事業の実施主体と個別に協議・検討の上、事業を中止することがあります。
(2) 私立幼稚園
ア 通常教育期間に係る取り扱い
市立学校園における対応を踏まえ、各園において判断するものとします。
イ 保育を必要とする園児の取り扱い(預かり保育・2歳児接続保育)
保育を必要とする児童(預かり保育の定期利用や2歳児接続保育の対象児)が一定数在籍していることから、可能な限り、家庭保育の協力を依頼したうえで、就労や福祉的配慮など、保護者のニーズや各園の事情を踏まえ、受け入れを実施していただくことをきほんとします。
(3) 児童館・学童保育所等
ア 学童クラブ
原則として、すべての保護者が下記①②のいずれかに該当する世帯を対象に、開所します。
①②に該当しない世帯に対しては、家庭での保育を強く要請します。
尚、①②に該当する場合であっても、利用者の方はもとより、世帯の中で風邪の症状(発熱、咳、鼻水、下痢など)が見られる方がいる場合は、感染拡大防止の観点から、利用を控えていただくよう依頼します。
① 就労のため、職場への出勤が必要場合
② 福祉的配慮(障害、出産、介護、その他配慮の必要な事項)の必要な場合
*期間は4月17日から5月17日までとし、以降は、状況を踏まえたうえで改めて判断します。
イ 自由来館事業、つどいの広場
不特定の児童間の接触があることから、休館・休所します。
ウ 放課後まなび教室
市立小学校における対応を踏まえ、休止します。
(4) 障害児支援施設(児童発達支援・放課後等デイサービス)
原則開所しますが、各事業者において判断するものとします。
(5) こどもみらい館
不特定の利用者の接触がある「元気ランド」は利用休止します。
会議室等の貸館についても、5月31日まで休止します。
(6) こども体育館、青少年活動センター、ひとり親家庭支援センター「ゆめあす」、百井青少年村など
こども体育館、青少年活動センター、ゆめあす、百井青少年村、京あんしんこども館は5月31日まで休止とします。
尚、青少年活動センター、京都若者サポートステーション、ゆめあす及び京あんしんこども館は、電話による相談は受け付けます。
2 区役所・支所こどもはぐくみ室における対応
(1) 事業を中止しているもの
ア 3月5日から中止しているもの
以下の事業は、近距離で会話しながら実施、かつ、知識の提供や交流等を行うものであり、他の相談業務で代替可能であることから、5月31日まで中止します。
イ 4月13日から中止しているもの
4月13日から5月31日まで休止しますが、休止となった対象者全員に対しては、電話や訪問により、丁寧に対応しています。
併せて、心理指導の経過観察が必要と判断される等、特に支援が必要な子どもについては、引き続き、個別相談を行います。3 上記1,2の対応に係る機関の目途
(1) 学童クラブ事業
5月17日(日)まで
*5月18日(月)以降の取り扱いについては、市立小学校における特例預かり等の状況を踏まえて検討します。
(2) 上記以外のもの
5月31日(日)まで